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司法書士は登記・供託手続と裁判所提出書類の作成の専門家です。

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家族信託(民事信託)RECRUIT

昔から司法書士の業務で一番最初に挙げられるのは不動産登記だと思います。
皆さんが、不動産を売ったり買ったり相続したときに「名義を変える」と呼ぶ手続です。
お客さんが、その手続を司法書士に依頼するのは"委任"という契約を締結するということです。

例えば、家を売るのであれば「その家(とその敷地)を売る」という意味を理解した上で売る意思を買主さんに表示して売買の契約をして、司法書士にその「名義を変える手続きをしてね」という意思を伝えて手続をしてもらう契約を結ぶということです。

そういう自分で判断をして意思を伝える能力がないと不動産に限りませんが、どんな契約も結ぶことができません。
「認知症の父の施設入所の費用を作るために、息子が父の家を売ろうと話を進めていて、買い手が見つかったので自分が代筆して契約書交わして、後は引渡しと売買代金受け取るだけだったのに、そこに立ち合う司法書士が本人に会わせろと言うので、父は認知症で会っても意味もわからないし、自分は息子だから問題ないでしょと言っても、全然聞いてくれず土壇場で話はパーになった。」なんて話も聞いたことがあるかもしれません。

こういう状況に出くわすと、司法書士の方も当事者の方々が頑張って契約の最終段階まで進んだ話を自分がぶち壊さないといけないので本当につらい思いをしています。

こういう悲しいシチュエーションを予防(解決ではありません)する手段の選択肢として、いわゆる「家族信託※」というものに最近私自身が注目しています。
家族信託を活用すると、今までたとえ良い立地でも売買が困難だった物件が売買できる可能性が広がると考えられているからか、不動産屋さんやハウスメーカーさんがセミナーなど結構開催しているようなので一般の方々も名称くらいは聞いたことがあると思います。
我々司法書士の業界でも度々推進するような研修が開催されていますし、書籍も結構発行されていますので、都心の方では活用されているのかもしれませんが、私の住む地方の方では「家族信託を活用して○○した。」というような話をほとんど聞きません。
そもそも名称から何ができる契約なのかがピンときませんから、お客様の方は「家族信託を活用しよう」なんてなかなか思いつかないし、我々の方もご提案できてないのかなと思っています。

私自身、これから積極的に勉強して活用を相談者様にご提案していきたいと思いますが、ニーズがないと経験の蓄積ができないので、まずは皆様に「こういう(ことができる)制度です」というアナウンスと、自分の勉強の備忘録の意味も兼ねて、このコーナーでいろいろと勉強した結果を順次情報発信したいと思います。
なお、完全に私の私見で作成・更新していきますので、必ずしも法律上の正しい説明をしているとは限りませんが、そこは「わかりやすさを重視した」という意味でご了承ください。
※「家族信託」という用語は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。


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