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民事信託と家族信託の違いRECRUIT

『信託とは』のページで、民事信託のことを、「財産を託される人(受託者)が業務として引き受けるわけではない信託」を書きましたが、じゃあこのサイトでコーナーまで作って紹介する「家族信託」とはなんなのかという話になりますが、結論から言うと民事信託と”ほぼ”同じものと言って良いと思います。

大前提として、「家族信託」とは法律用語とか国が公に作った公用語ではありません。
誰が命名したのか私も存じませんが、民事信託の中で財産を託す人(委託者)や託される人(受託者)が家族や親族の場合をこの業界ではわかりやすく家族信託と呼ぶことになっているようです。

でも考えてみましょう。
民事信託というのは業務としてはできません。
営業でやるなら商事信託ですから信託業として法律に基づく免許や登録がなければできません。
営業(仕事)でもないのに、人様の財産を引き受けてその人様のためにその財産の管理や運用をしてくれる人が赤の他人にいると思いますか?
血のつながりを超えるような熱い友情で結ばれた親友でもいない限りは、家族か親しい親戚くらいしかいないのではないでしょうか。
そういう意味で「民事信託も家族信託もほぼ同じもの」だと申し上げました。

ただ、例えば「ペット信託」などのジャンルとかで「信託をボランティアで引き受けるNPOや団体を聞いたことがあるけど、あれは営業じゃ無いじゃないか?」と言われるかもしれませんが、法律の世界での"営業(業務)"とは報酬や手数料をもらうかどうかより、不特定多数を相手に反復継続する意思でやる作業のことなので、たとえ無報酬だとしても不特定多数の人からの依頼で信託を引き受けるような形態であれば最初の1件目から商事信託のはずですし、逆に家族間の信頼に基づいてお父さんとお母さんの財産の信託を引き受けて報酬という形でお駄賃や手間賃をもらったとしても、営業では無く民事信託であろうと思われます(税務上の収入・所得にはなると思いますが)。


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