2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入が予定され、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
当事務所の対応といたしましては、すでに適格請求書発行事業者の登録を完了し、10月1日より適格請求書等の発行が可能となりますので、仕入税額控除を行う消費税課税事業者であるご依頼者におかれましてはご安心いただきますよう、この場を借りてご案内申し上げます。
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