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司法書士は登記・供託手続と裁判所提出書類の作成の専門家です。

TEL. 0930-22-4223

〒824-0031 福岡県行橋市西宮市四丁目16番23号

業務内容/ご相談SERVICE&PRODUCTS

業務内容

「不動産登記」

土地や建物といった不動産の所有権や抵当権等の権利は、法務局の登記ファイルに記録され一般に公開されることで、その権利者が第三者にその権利を主張できる法律となっています。
司法書士は、この不動産の「権利に関する※登記」の代理業務をしています。
例.贈与・売買・相続を原因とする所有権者の名義変更(所有権移転登記)
  住宅ローン等の金融機関の担保設定や弁済が完了した際の担保抹消の手続

※不動産登記には物件の所在や面積・土地の筆界(境界)等の現況を記録する「表題に関する登記」がありますが、こちらの登記手続は司法書士ではなく土地家屋調査士さんの業務範囲となります。


「商業・法人登記」

株式会社をはじめとする民間の法人は通常、登記によって設立の効力が生じ、その後も登記されている内容に変更が生じたときは、原則として本店(主たる事務所)で2週間以内、支店(従たる事務所)3週間以内にその変更登記手続を管轄の法務局で行うことを義務付けられ、遅れた場合には過料の制裁や、遅れが長期に及ぶ場合は最悪国の職権で解散させられてしまう場合があります。
司法書士は、これらの商業・法人登記手続の代理業務をしています。
例.株式会社や合同会社の設立登記
  会社の商号(名称)や目的(事業内容)といった登記事項となる定款変更の登記
  法人の役員の任期満了に伴う退任・重任(再就任)・後任者の就任や、住所・氏名の変更登記


「供託」

法律に特に規定がある場合に法務局にお金や財産を預けることができることがあります。
これを「供託」といいます。
選挙供託や担保供託といったものもありますが、身近な例としては、賃料(地代・家賃)の値上げ交渉等で、貸し手と借り手で額が折り合わず、借り手が適正と主張する額では貸し手が受け取らないときに、受け取らないからと言って放置すれば賃料の滞納扱いで退去させられる場合がありますが、このような場合、民法第494条の規定で借り手は賃料相当額のお金を法務局に供託(弁済供託)することで賃料を支払ったのと同様の法律効果を受けることができます(実際に折り合わない事実や額の精算に関しては、訴訟・調停・和解といった他の法的手続で解決を図ることになります。)。
司法書士は、これらの供託手続の代理業務が可能です。


「裁判所提出書類の作成及び簡裁代理業務」

司法書士は、訴状・答弁書・調停申立書・相続放棄申述書・成年後見開始申立書・自己破産申立書※といった裁判所に提出する書類の作成業務が可能です。
ただし、弁護士さんと違い、あくまで「書類の作成業務」であり代理業務はできません。
また、裁判所提出書類作成に関する司法書士の判断は、ご依頼者様の主張や説明をそのまま作成する書類の趣旨に当てはめて内容や体裁を整理するにとどまり、弁護士さんのような法的判断やアドバイスはできないとされています。

以上が原則ですが、簡裁代理業務の認定を受けている司法書士(当職も認定を受けています。)は、簡易裁判所の事物管轄(140万円まで)の民事事件については、訴訟や民事調停など代理業務が可能ですし、その範囲で法的判断をしてご依頼者様やご相談者様にアドバイスをすることも可能です

※当事務所は法テラス(日本司法支援センター)の契約事務所ではございませんので、債務整理事件などで民事法律扶助(手続費用の立て替え)をご希望の場合は、大変申し訳ありませんが、直接法テラスにご相談いただくか法テラスと契約している弁護士さん等にご相談ください。


「財産管理業務(司法書士法施行規則第31条業務)」

かなりアバウトで意味の難しい言い回しになりますが、司法書士は当事者の依頼や官公署の委嘱に基づき、他人の財産の管理・処分の業務や、その業務の代理や補助の業務ができることになっています。
かなり広範な業務内容な上に、紛争性がある場合には弁護士法第72条違反になったり、司法書士の職業ルール(倫理)上の制限があり、例示が難しいですが、典型的なものとしては家庭裁判所の決定に基づく成年後見人等の就任があります。
その他、相続に伴い法定相続人全員のご依頼や遺産分割協議完了後の依頼に基づく預金の払い出し手続の代行や、家族間の民事信託の契約内容の検討のサポートなどはこの業務にあたると思われます。


「付随業務」

以上、たくさんの業務内容をご紹介しましたが、これらの業務を処理するために必要な一定の範囲で、上記以外の業務が可能です。
例.不動産の売買を原因とする所有権移転登記の際の売買代金決済の立会い
  相続登記手続をするために必要な戸籍謄本等の収集※
  株式会社設立における公証役場での定款認証手続代理
  供託申請受理後の供託金の納付手続
  公正証書遺言作成時の証人としての立ち合い
  登記申請手続における添付書類(売渡証書、議事録等)の作成

※司法書士業務のご依頼に付随しない単なる戸籍謄本等の調査や収集のみのご依頼は、たとえ取得対象のご本人の委任状をご提出されてもお受けできません。ご了承ください。


ご相談

上記の業務内容に関するご相談をお受けいたします。
相談時間は原則として事務所業務時間内ですが、休日や業務時間外のご相談をご希望の場合は可能な限りスケジュールを調整してご対応したいと思いますので、電話又はメールにてお問い合わせください。

「個別的相談」

通常の個別の事案に関するご相談です。
なお、ご相談時に相談内容に関する業務のご依頼を受任した場合には、相談は業務の処理の一環となりますので、業務の報酬とは別に相談料は発生いたしません。

相談料  1時間まで:3,590円以内(税別)


「継続的相談」

複雑な事案等で個別的相談の相談内容1件につき複数回相談したい場合や、顧問契約等を締結して必要に応じて随時ご相談をしたい場合がこれにあたります。
継続的相談期間中は、別途個別相談の相談料は発生いたしません。。

相談料  月額:23,980円以内(税別)


バナースペース

司法書士 有松太 事務所

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FAX 0930-22-5263

業務時間:平日09:00〜17:00