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信託した財産は受託者個人の財産と"ごっちゃ"にならないのか(分別管理義務) RECRUIT

信託という行為は、財産を受託者に託し、名義という概念がある財産についてはその名義まで受託者に変えてしまう行為である以上、委託者や受益者としては「託した財産を信託契約に反して使われてしまったり、使われていないとしても託した財産がお金だったりしたら受託者が自分のお金とごっちゃにしたりしないのだろうか?」という心配があると思います。
信託銀行とかならなんとなく大丈夫そうな印象を持つかもしれませんが、民事信託や家族信託は家族や親族といった一個人に財産を託すわけですから、その心配はつきまとうのは当然です。

結論から言うと、法律で受託者は信託財産と受託者個人の財産がごっちゃになるような管理はしちゃいけないことになっています。

少し詳しく説明しますが、信託法第34条という法律で「分別管理義務」という受託者に対する義務が規定されていて、この法律によると、受託者は信託財産と自分個人の財産を切り離して別々に管理しなければならないとして、具体的には次のような方法で行うとしています。
1 不動産等の登記や登録ができる財産は信託財産である旨の登記や登録
2 登記や登録ができない財産は次のとおり
動産は外から見て区別できる状態で保管する方法
金銭や債権等は、区別できるように計算を明らかにする方法
・法務省令で定める財産はその法務省令で定める方法
恥ずかしながら、最後の「法務省令で定める財産」というのは、なにが当たるのかよくわからないんですけども。
そして、登記や登録ができる財産については信託契約等で別段の定めをしたとしても、信託財産である旨の登記や登録をする義務を免除することはできないとされています。

要は乱暴な言葉で言えば「信託財産は、受託者個人のお金や物とは、"別の財布""別の箱"に入れておけ。」ということです。
そして、受託者には法律でこういう"分別管理義務"が課されていますから、受託者の不注意(過失)等で、財産がごっちゃになって委託者や受益者に損害が生じれば損害賠償の問題になりますし、それらの事態が受託者が手元に財産があるのを良いことにわざと行った結果だとすれば、横領等の犯罪を構成する可能性があると思います。

とはいえ、民事信託はあくまで個人対個人の契約ですので、別に信託契約をしたからといって受託者が適正に信託財産を自分の財産と切り離して分けて管理しているかを国の機関が見張ったり監督しているというわけではありません。
それを行うのは、あくまで委託者や受益者ということになりますし、そこに不安があるのであれば、信託契約の中で、さらに信頼の置ける人を「信託監督人」や「受益者代理人」に定めておいて、監督事務を行ってもらうことになります。

しかし、根本的な話になりますが、そもそも信託とは文字通り「信じて託す」ことです。
キチンと管理してくれると信じるに足りない人を絶対に受託者にすべきではありませんし、有能な「信託監督人」や「受益者代理人」を置いたとしても、受託者が財産を管理するのに知識が足りない部分を是正することはできるかもしれませんが、悪意を持って信託財産を悪用しようとすれば防ぎきれるものではないと思います。警察や公正取引委員会ではありませんから。
少々荒っぽい私見になりますが、「家族信託」が信頼できる家族や親族に大切な財産を託しましょうという考え方である以上、受託者になってもらうのは絶対に裏切らないと信頼できる相手であるべきです。そして、そういう相手に託したのであれば、信頼関係を裏切らない程度の管理上のミスについては、信頼した結果である以上、委託者や受益者の自己責任になる場合もあるかもしれないとは思います。

※ちなみに、不動産の信託登記については名義は「所有者」ではなく「受託者」として登記され、信託契約のうち、その不動産の管理や権利変動に影響を及ぼす部分は「信託目録」という登記簿の一部に記録されることになっています。


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