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信託の当事者RECRUIT

信託は何かの目的のために財産を託す行為ですから、少なくとも財産を託す人と託される人がいるはずです。
また、その信託された財産を信託の目的に沿ってうまく管理や処分をするために様々な登場人物があらわれることがあります。
タイトルには「当事者」と書いていますが、当事者以外も含めてそれらの登場人物の肩書きを簡単に説明したいと思います。

1 委託者
 まさに財産を託す人です。
 契約で信託する場合は契約の当事者ですし、遺言で信託する場合は遺言を書いた人です。

2 受託者
 委託者の相手方の当事者で財産を託される人です。
 引き受けたら、信託の契約や信託をする遺言に従って託された財産を管理や運用をする義務を負います。
 財産を託されたわけですから、財産の名義も委託者からこの受託者に移るのが通常です。

3 受益者
 当事者ではありませんが、信託によって利益を受ける人です。
 例えば高齢で施設暮らしをしているお父さん(委託者)が病気でずっと入院しているお母さんのために生活に余裕のある息子さん(受託者)に自分の所有しているアパートを信託して管理してもらい、家賃収入などの利益をお母さんの入院費や生活費に充ててもらうといった場合の、お母さんの立場の人です(税務上の問題は横に置いときますが)。
 ちなみにこの例えで、お母さんは既にいなくて、お父さんが管理が自分ではできないので、自分のために息子さんにアパートを信託すればお父さんは「委託者」と「受益者」を兼ねることになりますし、そのパターンが家族信託では一番多いと思います。
 ほとんどの場合、信託の目的は「受益者のため」ですから、実質的には受益者は信託の主役と言える存在だと思います。

4 信託監督人
 受益者のために受託者の財産管理を監視・監督する人です。
 「3 受益者」の例で言えば、お父さんにしてもお母さんにしても、高齢だったりずっと入院してる状態だと、息子さんがちゃんとアパートを管理しているかチェックすることは難しいですよね。
 そこで、お父さんが、お父さんの弟さんに、お母さんのために、息子さんのアパート管理をチェックする権限を与える場合などがこの信託監督人に選任するという意味になると思います。

5 受益者代理人
 受益者のために、受益者の代わりに法律や信託契約等で認められた受益者の一切の権利を行使できる人です。
 4の信託監督人とよく似ていますが、信託監督人がいる場合は受益者も自分の権利を行使できますが、受益者代理人がいる場合は、原則として受益者の権利は受益者ではなく受益者代理人しか行使できなくなります。
 なので、受益者が進行性の認知症が出始めて今は大丈夫でも近い将来判断能力が大きく落ちること確実な場合や、そもそも未成年者や知的障害の方といった自分の権利を行使できない状態の場合に必要で重要な役割だと思います。

6 信託管理人
 現時点で受益者がいない場合、受益者のために受益者の権利を行使する人です。
 現時点で受益者がいない場合というのは、例えば受益者が胎児でまだ生まれていないとか考えられますが、あまり多い例ではないかもしれませんね。


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