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信託行為とは(契約・遺言・自己信託)RECRUIT

このサイトでは「信託は契約だから云々かんぬん・・・」と書くことが多いのですが、信託法という法律ではほとんどが「信託契約」ではなく「信託行為」と書いています。
信託行為とは信託を設定する行為のことで、その方法として用語の定義を規定した信託法第2条の中で3つの方法を定めていて、信託契約とはその中のひとつということになります。
つまり、信託は契約で成立することがほとんどですが、厳密には他にも2種類、計3種類の方法で信託を組むことができます。

1 信託契約
 委託者と受託者の二者間で締結する契約です。
 通常、ほとんどの信託行為はこれです。
 実務上は契約書を作成したり、その契約書を公正証書で作成することが多いと思われますが、法律上は特に契約の様式等の規定はありませんので、理屈の上では、契約で信託を設定する場合には口頭でも成立することにはなります。
 なお、受益者は契約の当事者にはなりません。

2 遺言
 委託者は遺言により信託を設定することができます。
 遺言は、当然単独行為で遺言者の死亡によって効力が生じますから、契約とはなり得ません。
 遺言で受託者に指定された者がいる場合は、遺言の効力発生後に利害関係人からその者に信託の引受けをするか催告をして、催告を受けた者が引き受けるかどうかの確答をすることになりますが、定められた期間内に確答をしなかった場合は引受けがないものとみなされ、利害関係人から裁判所へ申立てをして受託者を選任してもらうことができます。
 このように、遺言者の死亡という不確定なタイミングで信託引受けの問題が生じるし、遺言の段階で相当な検討をしないと遺留分権利者等の利害関係人とのトラブルが起きる可能性もあるので、遺言での信託は実務ではあまり使われていないと聞きます。

3 信託宣言(自己信託)
 委託者が自分自身を受託者とする宣言(意思表示)をする信託行為です。
 当事者が自分しかいませんので、契約にはなり得ません。
 自己信託は、自分の中だけで完結してしまうので、不正防止の観点だと思いますが、信託契約と違い、成立のさせ方や条件が法律でいくつか規定されています。

・外形上、信託の効力発生の時期が不明確になりますから、信託内容を公正証書(または公証人の認証のある電磁的記録)を作成して定めるか、受益者になる者に信託がされた旨とその内容を内容証明郵便等の「確定日付のある証書」によって通知しないと効力が発生しません。つまり、我々のいうところの「要式行為」となります。
 また、信託契約の場合はそれ自体が要式行為でもなく諾成契約ですので、金銭の追加信託は、信託契約で金銭の追加信託ができる旨を定めていれば信託口口座や信託専用口座に入金するだけで可能ですが、自己信託の場合は、追加信託も新たな自己信託である以上、あらためて前述の「要式行為」に則って行う必要があります。

・同じく自分の中だけで行う信託ですので、適正に信託が実施されているか誰にも見えませんので、最低限、監督を行うための受益者の定めが必要です。
 蛇足ですが、どんな信託でも、委託者兼受益者と定めることは可能です。自己信託であれば委託者兼受託者も可能です。しかし、受託者兼受益者の信託はできません。この場合は完全な財産権を移転することになりますから、信託という形式を取る必要がなく、贈与等を行えば良いことになります。ただし、信託当初は受託者と受益者は別人だったけど、相続等の受益権の承継の過程で受託者に受益権が渡る場合があります。この場合、つまり受益権の全部が受託者の固有財産となった状態が1年間継続すると法律に基づき信託は終了することと規定されています。


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