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司法書士は登記・供託手続と裁判所提出書類の作成の専門家です。

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信託契約で司法書士はどんな役割をするのかRECRUIT

前にも書きましたが、信託業の免許や登録がない限り司法書士が受託者になることはできません。
なので、司法書士が家族間の信託契約で関われる部分は、司法書士業務としての財産管理の補助業務としてお客様のニーズを聞いたり打ち合わせを重ねながら信託契約書の起案をすることと、無事に契約が成立して信託財産に不動産があればその不動産に信託財産になったことを公示する登記手続を行うことになると思います。

「じゃあ、契約書作ってあるいは登記をして終わりかい?」って話になっちゃいますが、信託の契約書の起案は基本はお客様の信託をする目的やニーズに応じて全文オーダーメイドになるはずですから、単にひな形にあてはめて簡単に書いているわけではないことは念頭に置かせていただいた上で、受託者は家族や親族がなるわけですから法律や財産管理のことは素人だし、信託は契約書作って終わりじゃなくそこから長い財産管理がスタートするわけだから、これからも色々相談したいし間違いを犯していないかチェックもして欲しいというニーズがあれば「信託監督人」という役割を契約で盛り込むことができますし、信託監督人は信託業務をするわけではありませんので信託業の免許は登録は必要ありませんから、この信託監督人に契約の起案に関わった士業が就任することは可能だと思われます。

ちなみに信託監督人とは別に「受益者代理人」という役目を信託契約で置くことができますが、これは文字通り受益者に代わってこの信託に関する裁判上&裁判外の一切の行為ができる”代理人”ですので、弁護士以外の士業が就任することは弁護士法に違反する可能性があります。
もちろん、信託監督人にしても受益者代理人にしても、家族・親族が就任することに法律上の問題はありませんので、「家族のことは家族の中だけで頑張る。」というのであれば、それはそれで大いに素晴らしいことだと思います。。


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