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司法書士が当事者(受託者)になれるのかRECRUIT

ここまで信託のことをゴチャゴチャ書きましたが、信託でどうも引っかかるのが、どんな目的で信託をするにしても「財産を託す相手(受託者)が必要」というところではないでしょうか。
特に遺言の拡張機能のような部分を信託に求めている人にとっては、目的は権利を上手に移すことであって、財産を預かって管理する人なんか別に必要ないと思うかもしれません。

私も勉強していて、教材の資産承継に関するメリットのところなんかを読んでいると、「信託で受益権がこういう風に移せるんだ。すごいだろう。」みたいな話になってしまって、見開きのページの中で「受託者」という文字がまったく見当たらないこともあるので、よく読みながら「あ!これは資産を受託者に託す話をしているんだった!」と頭をリセットすることがあります。

そんなわけで、絶対に受託者が必要なわけですが、そうなると「じゃあ、そんな面倒くさいことは(実務に詳しい)あんたがしてくれよ。」って話になりそうなもんですけど、前にも書きましたが業務(営業)として受託者になるのは、信託銀行がやってる業務(商事信託)と同じですから信託業法で定めた免許や登録が必要ですし、通常、個人の士業が信託業の免許や登録をしていることはまずあり得ません。。
我々士業は、お仕事として報酬もらって士業の業務に携わるわけですから、当然営業行為ですので、結論としては受託者になれないと思います。
ですから、信託の目的や枠組みの中でどうしても専門性のある機関に受託者になってもらう必要がある場合は、そういう免許・登録をしている信託業者の商品を使うことになると思いますが、そうなればそれは商事信託ですから、民事信託でも家族信託でもないことになると思います。


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