民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする。
- 条文自体は改正前民法第1042条と同一内容となる。
- しかし、今回の改正により遺留分減殺請求権(物権的請求権)から遺留分侵害額請求権(債権的請求権)に改められたことで、請求の相手方(受遺者や受贈者)が金銭的な無資力の場合等に消滅時効成立前に"減殺"請求権を行使して共有状態として、その後に共有物分割等を行うといった、消滅時効を阻止しつつ実質的には遺留分の取り戻しを猶予するような手段を取ることはできなくなった。
そこで、民法第1047条第5項(条文は「遺留分に関する算定方法の明確化」のページに記載)が設けられ、裁判所は受遺者又は受贈者の請求がある場合に、侵害額請求権の全部又は一部の支払いに期限を付与することができることとなった。
ただし、裁判所へ請求が必要で、当然に期限が付与されるわけではないことに注意が必要。
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