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特別寄与料RECRUIT

民法第1050条
1 被相続人に対して
無償療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払いについて、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が
相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条
(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

  • 特別寄与料を請求するには根拠となる財産の増維持又は増加に寄与する療養看護や役務の提供は無償でなければならない。
  • 特別寄与者になれるのは「被相続人の親族」に限られるので、被相続人の内縁の夫や妻、あるいは事実上の同性婚のパートナーは対象外となる。
  • 逆に特別寄与者となれないのは
    ・相続人
    ・相続放棄者
    ・相続の欠格事由に該当し相続権を失った者
    ・廃除により相続権を失った者
    となる。
    相続人は、別に寄与分の規定があるので必要ないし、相続放棄・相続欠格・廃除に該当する者に認められないのは社会常識的に当然の結論のように思う。
  • 請求は「知った時から6箇月・相続開始から1年」なので、あまり長期間行使できる権利ではないと考えられる。
  • 明確な文献を確認できていないので私見だが、第4項の「遺贈」は特別寄与料よりも被相続人の生前の意思を優先するという趣旨だと思われるので、狭義の遺贈ではなく、遺言による遺産分割方法の指定など広義の遺産の譲与全体を指すのではないだろうか。
  • 特別寄与料の額が確定した場合に、相続人が複数いる場合の負担割合は、法定相続分や遺言により指定された相続分となる。

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