民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
1 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分(※直系尊属のみの場合3分の1、その他の場合2分の1、相続人が複数の場合はこれに各自の相続分を乗じた割合)から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
@ 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与(※特別受益に相当する贈与)の価額
A 第900条から第902条(※法定相続分と遺言による相続分)まで、第903条及び第904条(※特別受益者の相続分)の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
B 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定(※相続分に応じた権利義務の承継の規定)により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
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