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遺留分の金銭債権化、遺留分侵害額請求権RECRUIT

民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
1 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する
金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分
(※直系尊属のみの場合3分の1、その他の場合2分の1、相続人が複数の場合はこれに各自の相続分を乗じた割合)から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
 @ 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与
(※特別受益に相当する贈与)の価額
 A 第900条から第902条
(※法定相続分と遺言による相続分)まで、第903条及び第904条(※特別受益者の相続分)の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 B 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定
(※相続分に応じた権利義務の承継の規定)により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

  • 「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に改められた。
    単に用語が変わったというだけではなく、「減殺」であれば相続財産から直接取り戻す物権的請求権だが、「侵害額請求」ということは、金銭に換算して請求する債権的請求権となるので、権利の性質自体が大きく改められたこととなる。
  • 条文に数字を当てはめて計算してみる。
    例えば、相続財産2000万円(但し、民法1043条で算定した財産の価額とします)で、別に相続債務300万円あり、相続人が子供A・Bの2人。Bは100万円生前贈与があり、遺言がBに100万円、Aにその他の全財産を相続させる旨の内容であった場合のBの遺留分侵害請求権の額は・・・
    (2000万(相続財産)×1/2×1/2(Bの遺留分))−(100万(Bの生前贈与)+100万(Bの実際の相続分))+(300万×1/2(Bの債務の相続分))=450万円

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