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遺贈の担保責任RECRUIT

民法第998条(遺贈義務者の引渡義務)
 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、
相続開始の時その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従う。

  • 2020年4月1日施行の債権法改正による民法第551条第1項の贈与の担保責任に関する「贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する」の規定に対応させた条文となる。
  • 贈与の当事者の「そのまま状態で引き渡す」という意思の推定規定に対応した規定なので、遺言者が別段の意思を表示することもできるとの立て付けになっている。
    例えば、遺言の内容が「遺言者が管理している倉庫内の商品を全部遺贈する」とある場合、相続開始の時に倉庫内に不良品があったとしても、遺言執行者等の遺贈義務者はそのままの状態で受贈者に引き渡せば足りるが、遺言で「遺言者が管理している倉庫内の商品を全部遺贈する。商品に不良品がある場合は修繕や補償をする。」と書いていれば、遺贈義務者は修繕や補償等の担保責任を負うことになる。

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