民法第1037条(配偶者短期居住権)
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続し又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し若しくは排除によってその相続権を失ったときは、この限りでない
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
遺産の分割により居住建物の帰属か確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合
第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
第1038条(配偶者による使用)
1 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は消滅する。
第1040条(居住建物の返還等)
1 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項(使用貸借終了時の借主の附属物の収去義務※改正法)及び第2項(借主の附属物を収去する権利※改正法)並びに第621条(賃借人の原状回復義務※改正法)の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
第1041条(使用貸借等の規定の準用)
第597条第3項(借主の死亡による使用貸借の終了※改正法)、第600条(使用貸借の本旨に反する使用等による損害賠償や借主の支出した費用の償還の返還から1年の消滅時効※改正法)、第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了※改正法)、第1032条第2項(配偶者居住権の譲渡の禁止)、第1033条(配偶者居住権に係る居住建物の修繕等)及び第1034条(配偶者居住権に係る居住建物の費用の負担)の規定は、配偶者短期居住権について準用する。。
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