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配偶者居住権RECRUIT

民法第1028条(配偶者居住権)
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに
該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 一
遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が
遺贈の目的とされたとき
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定
(20年以上の配偶者に対しての居住用不動産の遺贈や贈与について原則として特別受益の対象から外れる)は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
 遺産の分割の請求を受けた裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

第1030条(配偶者居住権の存続期間)
 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の
終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

第1031条(配偶者居住権の登記等)
1 居住建物の
所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条
(不動産賃貸借の対抗力)の規定配偶者居住権のについて、第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等※改正法)の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する

第1032条(配偶者による使用及び収益)
1 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することは妨げない。
2 配偶者居住権は、
譲渡することができない
3 配偶者は、居住建物の
所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない
4 配偶者が第1項又は前項に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

第1033条(居住建物の修繕等)
1 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りではない。

第1034条(居住建物の費用の負担)
1 
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項
(売主が買い戻す場合に買主又は転得者が費用を支出した場合の償還)の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

第1035条(居住建物の返還等)
1 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項
(使用貸借終了時の借主の附属物の収去義務※改正法)が及び第2項(借主の附属物を収去する権利※改正法)並びに第621条(賃借人の原状回復義務※改正法)の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させたものがある居住建物又は相続開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
 第597条第1項
(期間満了による使用貸借の終了※改正法)及び第3項(借主の死亡による使用貸借の終了※改正法)、第600条(使用貸借の本旨に反する使用等による損害賠償や借主の支出した費用の償還の返還から1年の消滅時効※改正法)、第613条(転貸の効果※改正法)並びに第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了※改正法)の規定は、配偶者居住権について準用する。。

  • 配偶者が居住していた被相続人の居住建物を配偶者以外が相続することになった場合に、配偶者の居住を保護するための新設された権利。
  • 条文上、設定されるのは建物で敷地は入らないのでは?
  • 無償の権利(賃借権とは違う)
  • 遺産分割、遺贈(死因贈与も民法554条で遺贈の規定を準用するので含まれると思われる)、家庭裁判所の審判で設定できるが、審判は条文上要件がかなり厳格では。
  • 条文上「遺贈」と規定しているので、いわゆる「○○を誰々に相続させる」という遺言では不可である可能性が高い。
  • 配偶者居住権も財産的価値があるので民法903条第4項(20年以上の配偶者に対しての居住用不動産の遺贈や贈与については、何もしなくても。第3項に基づく特別受益の対象から外すと推定)の規定が適用がある。
  • 設定してしまえば、原則として配偶者の終身の権利となる。ただし設定した遺産分割協議等で存続期間を定めることもできる
  • 相続開始の時に配偶者が居住していなければならない。
  • 登記が第三者対抗要件となるため、建物の所有者には配偶者のために登記を具備する義務が規定されている。
    ※借地借家法のように引渡しでは対抗要件とならない。
  • 所有者の承諾があれば居住以外の賃貸等の使用収益も可能だが、売却等の処分はできない。
  • 配偶者固有の権利なので、相続の対象とはならない(配偶者の死亡、存続期間の満了、配偶者の違反行為により消滅する)。
  • 配偶者には善管注意義務があり、固定資産税等の通常の費用は配偶者負担。
  • ※上記の説明は、このページを作成した時点(2020年2月12日)で私が調べて得た情報です。
    まったくの新しい権利で、しかもまだ施行前ということで、遺産分割協議書や遺言でどのように記載すべきなのかとか、実際に配偶者居住権の設定の登記はどのような方法で又どのような記載がされるのか等、条文だけではまだわかっていないことがかなりあります。
    現時点では不完全な情報で大変申し訳ありませんが、本年4月の施行前後にはかなりの情報が出てくると思いますので、その際には加筆修正を加えていきたいと思いますのでご了承いただければと思います。



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