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預貯金の仮払い制度RECRUIT

民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の
債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗した額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

  • 預貯金は可分債権では無く遺産分割の対象となるという最高裁判例のため、事実上相続人全員の協力がないと預貯金の引き出しができなくなったことの救済措置と思われる。
  • 条文の「法務省令で定める額」は150万円
    まとめると、引き出せる上限は「預貯金の1/3×法定相続分」又は「150万円」のいずれか低い額。
  • 限度額まで払い戻せるのは金融機関ごと。
    ただし、普通預金と定期預金がある場合はそれぞれ一定の金額まで。
  • 私見だが、この制度の活用は、条文上、相続人の権利の行使で遺産の一部分割で引き出した金額を取得したとみなされるとなっているので、相続の単純承認となると思われる(熟慮期間内でも相続放棄ができなくなる)。

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