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遺産の一部分割RECRUIT

民法第907条(遺産の分割の協議又は審判)
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の
全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その
全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3 前項
本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

  • 赤字の部分が改正部分となる。
    逆に赤字の部分を省いて読むと、ほぼ旧法と同じ文言になる。
  • 旧法では遺産の一部の分割協議を行ったり分割調停を申し立てたりできる明文の規定は無かったが、実務上は行われていたので、今回の改正で条文上も一部分割が可能になったことが明文化された。
  • 余談だが、今後の改正論点として「一定期間内に遺産分割が行われなかった不動産については法定相続分で遺産分割をしたものとみなされる」と定める制度が法制審議会で検討されているらしい。

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