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遺産分割前の処分の場合の遺産の範囲RECRUIT

民法第906条の2
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲))
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分する場合であっても、共同相続人は、その
全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、
当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない

  • 典型例としては被相続人の死亡後に一部の相続人によって遺産の預貯金を引き出された場合に、引き出した相続人以外の相続人全員が同意すれば、そのお金を戻そうが戻すまいが、遺産分割協議では預貯金から引き出されたお金も遺産として取り扱うので、「勝手にでも引き出した者勝ち」を防ぐことができると思われる?
  • 従来は、このような事案の場合は不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求で他の相続人の救済することとなっていたが、今回の改正でこの従前の方法が使えなくなったわけではない、。

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