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持戻し免除の意思表示の推定RECRUIT

民法第903条(特別受益者の相続分)
1 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分(法定相続分または遺言で指定した相続分)の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額を持ってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が
20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

  • 第1項から第3項までは従前と同じ規定。
    例えば遺産が1500万円で相続人は子供がABCDEの5人だとした場合に、Aが被相続人から生計の資本として500万円の贈与を受けていたら、相続財産は生前に贈与した500万円も加えた(持ち戻した)2000万円とみなしてAの相続分を計算することになる。
    そうするとAの相続分は5人兄弟の等分で400万円になるので、生前の贈与でオーバーした100万円を返す必要はないが、相続時に相続分を受け取ることはできない。
  • 第4項については、20年以上の配偶者に対しての居住用不動産の遺贈や贈与については、何もしなくても。第3項に基づく特別受益の対象から外すとの意思表示をしたことになる。
    特別受益の対象にしたければ、被相続人が配偶者への居住用不動産の遺贈や贈与を特別受益の対象にすることの意思表示をしなければいけないことになる。

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