本文へスキップ

司法書士は登記・供託手続と裁判所提出書類の作成の専門家です。

TEL. 0930-22-4223

〒824-0031 福岡県行橋市西宮市四丁目16番23号

義務の承継RECRUIT

民法第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条(
遺言による相続分の指定)の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

  • 遺言で相続債権者に不利な相続分の指定がされた場合の相続債権者の保護を目的に新設された規定だが、平成21年3月24日の最高裁判例において同様の解釈がされているのでこれを明文化したもの。
  • 相続債権者は債権者に対して、法定相続分でも遺言で指定された相続分でも、好きな方を選択して請求できることになる。

改正相続法の施行スケジュールに戻る


バナースペース

司法書士 有松太 事務所

〒824-0031
福岡県行橋市西宮市四丁目16番23号

TEL 0930-22-4223
FAX 0930-22-5263

業務時間:平日09:00〜17:00