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権利の承継(対抗要件)RECRUIT

民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した
相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した
相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継を通知したときは、共同相続人の全員が債務者に通知したものとみなして、同項の規定を準用する。

  • 第1項については、旧法では遺産分割や遺贈の場合は対抗要件の具備を要するとされていたが、遺言(相続分の指定や特定の財産を「相続させる」文言)の場合は対抗要件を具備しなくても第三者に対抗できたが(法定相続分を超える部分について他の相続人が処分等をしても無権利者の処分となる。)、今回の改正で原因の如何に関わらず相続分を超える部分についてはすべて対抗要件の具備が必要となった(逆に無権利者の問題はなくなる)。
  • 第2項について、債務者への対抗要件は相続人全員からの通知が原則だが、相続分を超えて債権を承継した相続人単独での通知でも良いことになる。なお、第三者への対抗要件は確定日付ある証書で行う必要がある。

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