民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継を通知したときは、共同相続人の全員が債務者に通知したものとみなして、同項の規定を準用する。
〒824-0031
福岡県行橋市西宮市四丁目16番23号
TEL 0930-22-4223
FAX 0930-22-5263
業務時間:平日09:00〜17:00