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自筆証書遺言の方式緩和RECRUIT

民法第968条(自筆証書遺言)
1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(省略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その
目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の
加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所にを押さなければ、その効力を生じない。

  • 財産目録については自筆で書く必要はない。パソコンの印刷でも良いし、通帳や不動産登記簿謄本のコピーでも良い。ただし、そのページごと(両面に書いている場合は両面とも)に署名押印が必要。
  • 財産目録は「一体のものとして」とはあるが、あくまで「添付」なので、遺言本文とは別の用紙である必要があると思われるが、逆に添付ということは遺言本文とは別の書面なので、遺言本文と財産目録を合綴して契印する必要はないし、財産目録の署名押印に使用する印鑑は遺言と同じ印鑑である必要もない。ただし、それでは遺言と財産目録の関係がわからなくなるおそれがあるので、合綴や契印しておいた方が望ましいと思われる。

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